省エネ法により必要な届出について
省エネ法が制定され、住宅や建築物において省エネルギー計算書の届出が必要になりました。
三誠株式会社では省エネルギー計算書の作成業務などを行っています。
しかし、すべての建築物で必要になるわけではなく、その設計や規模などの施工に関する条件により様々なものになっています。
例えば、第一種特定建築物として扱われるものは、新築の場合延べ面積が2000平方メートル以上のものとなっています。
また、増築の場合は、増築を行う前にすでに第一種特定建築物に指定されており、増築部分の合計面積が2000平方メートル以上の場合となります。
もし、省エネルギー計算書などの届出措置を行わなかった場合、50万円以下の罰金が発生してしまうので注意が必要です。